本規約は、株式会社ププルインターナショナルが通信機器レンタルサービスを提供する際に適用されます。
本規約を必ずご確認の上、お申し込みください。
第1章総則
第1条(目的)
- 本規約は、株式会社ププルインターナショナル(以下「当社」といいます)が提供する通信機器レンタルサービス(以下「本サービス」といいます)に関して、契約者(法人)との間の権利義務関係を定めることを目的とします。
- 契約者は、本サービスを利用するにあたり、本規約の各条項を確認の上、承諾したものとします。
- 当社は、当社の判断により、本規約を変更することができるものとし、規約変更後に成立した契約については、変更後の規約が適用されるものとします。
第2条(定義)
本規約における用語の定義は以下のとおりとします。
- 「通信機器」とは、当社がレンタル提供するモバイル端末、Wi-Fiルーター、SIMカード等のデバイス一式およびこれに付随する付属品一式を指します。
- 「契約者」とは、本サービスの利用申込を行い、当社が承認した法人を指します。
- 「レンタル期間」とは、契約者の申告する「開始日」から「終了日」まで(1日単位)を指します。
- 「開始日」とは、契約者の申告する「通信機器の受取希望日」を指します。
- 「終了日」とは、契約者の申告する「通信機器の利用を終える日」を指します。
- 「有効消印日」とは、「終了日」の翌日の消印を指します。
- 「レンタル料」とは、各プランで設定される料金(基本料/レンタル料/送料/オプション料(契約者任意))を指します。
第2章 契約の成立および申込方法
第3条(申込および契約の成立)
- 契約者は、当社所定の方法により本サービスを申し込むものとし、当社の指定する必要書類一式を提出の上、当社の審査を受けるものとします。
- 当社が前項の申込内容に応じた見積書を契約者に提示し、契約者が当該見積書に応じた注文書を当社に提出するとともに、当社が前項の審査により当該注文を承認することにより個別契約が成立するものとします。
- 個別契約が成立した場合、当社は、契約者に対して、個別契約の内容(レンタルの目的物である通信機器の数量、品名、レンタル期間、支払い条件その他レンタル契約に必要な事項)を通知します(電子メール等による通知を含みます)。
- 当社と契約者との間で成立した個別契約(見積書、注文書、契約内容の通知に記載の条件を含みます。以下同じ)の内容と本規約が異なる場合、個別契約が優先して適用されます。
第4条(申込の変更および取消)
- 申込内容の変更を希望する場合、契約者は、当社に対し、申込日にかかわらず開始日の3営業日前までに、当社が定める方式で連絡するものとします。ただし、在庫状況等により変更を承れない場合があります。
- 申込の取消(キャンセル)を希望する場合、契約者は、当社に対し、申込日にかかわらず開始日の5営業日前までに当社が定める方式で連絡するものとします。
- 前項の取消の連絡が5営業日前をすぎた場合、契約者は、当社に対し、キャンセル料(1台3,000円・税別) を支払うものとします。なお、契約者が申込において空港受取を指定した場合、キャンセル料とは別に空港受取手数料(1台800円・税別)が発生します。
- 前2項にかかわらず、契約者は、通信機器を受領した後は、申込の取消(キャンセル)はできません。この場合、通信機器の使用の有無にかかわらず、契約者は、レンタル料の返金を求めることはできません。
第5条(レンタル期間の延長および中途解約)
- レンタル期間の延長を希望する場合、契約者は、当社に対し、終了日までに、当社の定める方式で連絡するものとします。契約者から延長の申込があった場合、当社は、契約者において個別契約または本規約の違反がない限り、原則として延長を承認するものとします。ただし、延長前と同じ条件で提供できない事情がある場合、当社は、何らの責任を負うことなく、契約条件を変更または契約を終了することができます。なお、延長の手続には延長手数料(1台500円・税別)が発生します。
- 終了日経過後に契約者から延長の申込があった場合で、当社が前項に準じてこれを承認したときは、当社が承認する延長開始日から終了日までをレンタル期間(延長)とします。ただし、当社が延長を承認した場合であっても、契約者は、延長前の終了日の翌日からが延長開始日の前日までの延滞金(第11条)を支払うものとします。なお、この場合も延長手数料(1台500円・税別)が発生します。
- 自動延長契約
契約者が申込において自動延長を希望した場合、契約者からの連絡がなくても、終了日の翌日から1か月間、自動的にレンタル期間が延長されます。なお、延長後の終了日において契約の終了を希望する場合、契約者は、当社に対し、終了日の5営業日前までに、当社の定める方式で連絡するものとします。 - 契約者は、特別な定めがない限り、レンタル期間中においても、事前に当社に通知し、残りのレンタル期間に相当するレンタル料を支払うことにより、レンタル契約の全部または一部を解約することができます。
- 1か月単位で更新されるオプション契約については、月の途中で解約することはできません。契約者は、月の途中で解約する場合も1か月分の料金を支払うものとします。
第3章 料金および支払条件
第6条(料金)
- レンタル料は、当社が別途提示する料金表または見積書に基づくものとします。
- 契約成立後、開始日までに、契約成立時には予想できない経済情勢の変動等があった場合には、当社は、レンタル料を変更することができるものとします。
- ご利用通話料金は、レンタル料とは別に請求します。なお、かけ放題プランの利用でも、海外での発着信、「WORLD CALL」、「SMS」、(0570)(189)特番、(104)の番号案内、衛星電話/衛星船舶電話などへの発信は、定額の対象外となり、別途ご利用通話料金が発生します。
第7条(支払方法)
- 契約者は、当社指定の期日までに、指定口座へ銀行振込またはその他当社指定の方法でレンタル料を支払うものとします。また、その際の振込手数料は契約者負担とします。
- 申込の内容によっては保証金を預かる場合があります。
第8条(遅延損害金)
契約者が、支払期日を過ぎた場合、当社に対し、年14.6%の割合による遅延損害金を支払う義務を負います。
第4章 通信機器の受取および返却
第9条(受取および検品)
- 当社は、契約内容に定められた期日および場所(日本国内に限ります)に、通信機器を納品します。ただし、輸送中の事故や遅延等により、開始日または指定配達時間に通信機器を納品できない場合があります。
- 宅配事情により開始日以前に通信機器の受け渡しが行われた場合に、契約者において開始日以前の利用形跡が認められたときは、当該利用日数分の追加レンタル料が発生します。
- 契約者は、通信機器を受け取り後、ただちに内容物を確認し、通信機器に関して、数量、品名、仕様、品質性能に適合しないもの(以下「契約不適合」といいます)があるときは、受け取り後48時間以内に当社に連絡するものとします。48時間以内に契約不適合の連絡がない場合は、正常な状態で納品されたものとみなします。
第10条(返却手続)
- 契約者は、返却ツール(当社指定封筒および伝票)を使用し、終了日までに通信機器を発送するものとします。ただし、返却ツールの紛失等の契約者の過失により使用できない場合または契約者の指定する方法で返却する場合の送料その他費用は契約者の負担とします(この場合でも、当社の定める送料は減額しません)。
- 通信機器にデータ(電子的情報)を記録した場合、またはクラウド上に通信機器固有の識別データ等を記録した場合、その他通信機器を通じて読み取り可能なデータが残存している場合、契約者は、自らの責任と費用負担により当該データ等を消去して返却するものとします。万一、残存したデータ等の消去、漏洩等により、契約者または第三者に損害が発生した場合でも、当社は一切の責任を負いません。
- 通信機器に通信機器以外の動産を同梱し、または付着させている場合(以下、当該動産を「同梱・付着物」といいます)、契約者は、自らの責任と費用負担により同梱・付着物を全て分離収去したうえで返却するものとします。万一、同梱・付着物が含まれた状態で返却された場合、契約者が同梱・付着物の所有権を放棄したものとみなし、契約者に通知することなく、当社はこれを廃棄できるものとします。なお、当社は、保管期間中における同梱・付着物の劣化、毀損、汚損等について、一切の責任を負わないものとし、また同梱・付着物の廃棄により契約者または第三者に損害が発生した場合でも、当社は一切の責任を負いません。
- 契約者が故障・破損した通信機器を返還した場合または契約者がデータ等を残存させ、もしくは同梱・付着物が含まれた状態の通信機器を当社に返却し、当社の費用負担によりデータ等の消去、同梱・付着物の保管および廃棄が行われた場合、当社は、契約者に対し、当社が負担した費用(契約者のほか第三者に対して負担した費用も含みます)、その他当社が被った損害の賠償を請求できるものとします。
第11条(延滞)
返却期限(有効消印日)までに通信機器を返却しなかった場合、契約者は、当社に対し、延滞した日数分について、1台あたり当該通信機器の1日あたりのレンタル料金(当社が別途定める正規料金)の1.2倍に相当する延滞料金を支払うものとします。
(例)
①有効消印日を過ぎて返却された場合 (終了日翌日~消印日まで)
②有効消印日以内であっても、終了日を過ぎて利用があった場合 (終了日翌日から最終利用日まで)
③延長希望の連絡が終了日以降の場合 (終了日翌日~延長開始日の前日まで)
第5章 使用条件および禁止事項
第12条(使用条件)
- 契約者は善良なる管理者の注意義務をもって通信機器を使用、保管し、当該使用、保管に要する費用は契約者の負担とします。
- 通信機器の使用は、日本国内および個別契約書に記載の範囲(海外端末の場合は個別契約書に記載の範囲)に限られます。
- 通信機器の設置・保管・使用を原因として、第三者に与えた損害については、契約者がこれを賠償するものとし、当社は、一切責任を負いません。
第13条(禁止事項)
契約者は、以下の行為を行ってはならないものとします。
(1)通信機器の第三者への譲渡・転貸・売却
(2)通信機器の改造・分解・他の物品の取り付け等、当社の事前承諾のない変更
(3)通信機器に挿入されているSIMカードの取り外し、他の通信機器への挿入
(4)ソフトウェアに関する以下の行為
①第三者への譲渡、再使用権設定
②レンタルの目的物である通信機器以外のものに利用すること
③複製、変更または改作(逆アッセンブル、逆コンパイルを行うことを含みます)
(5)公序良俗に反する利用、犯罪行為またはその準備に供する使用、法令違反、またはその恐れのある使用
(6)当社の名誉、信用を毀損する行為、またはSNS等における誹謗中傷
(7)当社の承諾なく契約内容・仕様・設定を変更する行為
(8)契約の申込その他において、虚偽の申告をする行為
第14条(紛失、盗難等)
- 契約者は、通信機器を自己の責任において適切に管理し、紛失・盗難・破損・水濡れ等があった場合には直ちに当社へ報告するものとします。
- 紛失・盗難等により生じた第三者による通話/通信料等は、契約者が負担するものとします。
- 契約者が通信機器を滅失(紛失・盗難、譲渡を含みます)または毀損(通信機器が修理または操作不能の状態をいい、パスワード、ライセンス認証および通信機器を制御するクラウド上の設定の未解除等の原因を含みます。以下、滅失と毀損を総称して「滅失等」といいます)させたときは、契約者は、当社に対し、3万円または通信機器の再調達価格のいずれか高い方の違約金を支払うものとします。
第6章 不担保特約
第16条(承諾事項)
契約者は次の事項を承諾の上で契約するものとします。
(1)携帯電話番号は貸出ごとに呼出番号を変えることなく継続的に使用されます。
(2)携帯電話は無線通信のため傍受される可能性があります。
(3)通信事業者のサービスエリア内であっても通話できない場所があり、 現地の通信事業者の都合等により利用できない場合があります。
(4)携帯電話は精密機器のため通常の使用下でも故障すること、 また消耗品を含むため劣化することがあります。
(5)一定期間に大量の通信をご利用された場合、当該月の月末まで通信速度の制御を実施する場合があります。
(6)本サービスは法人契約のため、通信事業者が個人向けに提供するサービスを受けられない場合があります。
第15条(補償制度)
- 契約者は、当社が別途定める補償制度へ加入することにより、通信機器の水没、破損、故障の際に、一定範囲内の損害負担軽減を受けられるものとします。補償制度未加入の場合、契約者は、実費全額(再調達価格または修理費相当額)を負担するものとします。
- 次の場合は、補償の対象外であり、契約者は、前条第3項の違約金または実費全額を負担するものとします。
① 前条第3項に定める通信機器の滅失等(パスワードを紛失し、最終的に本体の初期化が出来なくなった場合を含みます)
② ポーチ・付属品の汚損(利用に支障をきたす汚損がみられる場合、1,500円/個(税別)の違約金が発生します)
第17条(免責特約)
- 当社は、以下の事由により契約者(通信機器を使用する第三者を含みます)に生じた損害について一切の責任を負わないものとします。
(1)前条各号に該当する事由
(2)通信障害、電波状況の悪化、その他通信事業者の都合
(3)通信機器の通常使用における消耗・故障
(4)データの滅失、漏洩または第三者の不正アクセス - 当社は、理由の如何を問わず、通信機器が使用できなかったことにより生じた損害について一切の責任を負わないものとします。
- 当社の責に帰すべき事由により損害が発生した場合であっても、当社が負担する損害賠償額は、損害発⽣の⽇から遡って1年以内に当社が契約者より受領した当該通信機器にかかるレンタル料相当額を限度とします。
第18条(不可抗力)
- 天災地変、戦争、暴動、内乱、法令の制定・改廃、公権力による命令・処分、交通機関の事故、通信回線の事故、感染症・疫病の大流行、その他両当事者の責に帰すことができない事由により生じた履行遅滞および履行不能について、いずれの当事者も責任を負わないものとします。
- 前項の場合、当社または契約者は、相手方に対して通知したうえで、個別契約の全部または一部を変更または解除することができるものとします。
第7章 利用停止および契約解除
第19条(利用停止)
- 当社は、契約者が次のいずれかに該当する場合、通信機器の利用を停止させることができるものとします。
(1)第13条各号のいずれかに該当した場合またはそのおそれがある場合
(2)第21条第1項各号または第2項各号のいずれかに該当した場合またはそのおそれがある場合
(3)レンタル料等の支払を怠った場合
(4)個別契約または本規約に違反し、相当期間内の是正勧告に従わなかった場合
(5)民事保全処分、強制執行、滞納処分、破産・民事再生およびこれに類する手続の申立、手形小切手の不渡り処分、各種行政処分の事実が判明した場合
(6)警察その他第三者から犯罪、法令違反等に利用されているとの申告があった場合
(7)その他本サービスの提供の継続が困難であると合理的に認められる場合 - 契約者が前項に該当しないことを証明した場合その他調査により、当社において前項に該当するおそれが解消されたと判断した場合、当社は、利用停止の措置を解除します。
- 当社は、第1項の利用停止により生じた契約者または第三者の損害について、一切の責任を負わないものとします。
第20条(当社による契約解除)
- 当社は、契約者が前条第1項各号のいずれかに該当する場合、いつでも契約を解除することができるものとします。この場合、契約者は、直ちに通信機器の使用を中止し、契約にしたがって、通信機器を返却するものとします。
- 当社は、前項の契約解除により生じた契約者または第三者の損害について、一切の責任を負わないものとします。
第21条 (反社会的勢力との取引排除)
- 当社および契約者は、契約の成⽴⽇において、⾃らおよびその役員が、暴⼒団、暴⼒団員、暴⼒団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴⼒団準構成員、暴⼒団関係企業、暴⼒団関係団体、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴⼒集団等、その他これらに準ずる者(以下総称して「暴⼒団等」といいます)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
(1)暴⼒団等が経営を⽀配していると認められる関係を有すること
(2)暴⼒団等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(3)⾃⼰、⾃社若しくは第三者の不正の利益を図る⽬的⼜は第三者に損害を加える⽬的をもってするな ど、不当に暴⼒団等の威⼒を利⽤していると認められる関係を有すること
(4)暴⼒団等に対して資⾦等を供給し、⼜は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(5)その他暴⼒団等との社会的に⾮難されるべき関係を有すること - 当社および契約者は、⾃ら⼜は⾃らの役員若しくは第三者を利⽤して次の各号に該当する⾏為を行わないことを確約します。
(1)暴⼒的な要求⾏為
(2)法的な責任を超えた不当な要求⾏為
(3)相⼿⽅との取引に関して脅迫的な⾔動をし、⼜は暴⼒を⽤いる⾏為
(4)⾵説を流布し、偽計を用い⼜は威⼒を⽤いて相⼿⽅の信⽤を毀損し、⼜は相⼿⽅の業務を妨害する⾏為
(5)その他前各号に準ずる⾏為 - 当社もしくは契約者、またはその役員が、暴⼒団等若しくは第1項各号のいずれかに該当する場合、前項各号のいずれかに該当する⾏為をした場合、⼜は第1項の規定に基づく表明・確約に反する事実が判明した場合、他⽅当事者は、催告を要しないで通知のみにより無条件で契約を解除できるものとします。
- 当社および契約者は、前項に基づくレンタル契約の解除により、相⼿⽅またはは相⼿⽅の役員に損害が生じても⼀切の責任を負わないものとします。当社は、契約者が次のいずれかに該当する場合、通信機器の利用を停止させることができるものとします。
第22条(損害賠償)
- 当社および契約者は、個別契約⼜は本規約に違反したことに起因⼜は関連して相⼿⽅に損害を与えた場合、その損害の⼀切(特別損害、間接損害および弁護⼠費⽤等も含みますが、これに限りません。)を賠償するものとします。
- 前項の規定にかかわらず、当社は、故意⼜は重⼤な過失があった場合を除き、前項または本規約の他の条項に基づいて当社が賠償する損害の範囲は、直接損害に限られ、両当事者の予⾒の有無を問わず、特別損害、間接損害、逸失利益および休業損害は含まないものとし、賠償の額は、損害発⽣の⽇から遡って1年以内に当社が契約者より受領したレンタル料相当額を限度とします。
第8章 雑則
第23条(秘密保持)
- レンタル契約において、秘密情報とは、次の各号の情報をいうものとします。
(1)秘密である旨の表⽰をした書⾯(電⼦的形式を含みます。)で開⽰された相⼿⽅固有の業務上、技術上、販売上の情報
(2)秘密である旨を明⽰して⼝頭またはデモンストレーション等により開⽰された相⼿⽅固有の業務上、技術上、販売上の情報であって、開⽰後10⽇以内に相⼿⽅に秘密である旨の表⽰をした書⾯(電⼦的形式を含みます)で提⽰された情報 - 前項にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する情報は、前項における秘密情報から除くものとします。
(1)開⽰の時点で既に公知のもの、⼜は開⽰後秘密情報を受領した当事者(以下「受領者」といいます)の責めによらずして公知となったもの
(2)受領者が第三者から秘密保持義務を負うことなく正当に⼊⼿したもの
(3)開⽰の時点で受領者が既に保有しているもの
(4)開⽰された秘密情報によらずして、独⾃に受領者が開発したもの - 当社および契約者は、それぞれ相⼿⽅から開⽰された秘密情報を、レンタル契約の履⾏のためにのみ利⽤するものとし、その他の⽬的に利⽤しないものとします。
- 当社および契約者は、相⼿⽅から開⽰された秘密情報の秘密を保持し、受領した秘密情報を善良なる管理者の注意をもって保管管理するとともに、第三者に譲渡、提供せず、また、レンタル契約を履⾏するために知る必要のある⾃⼰の役員および従業員(以下あわせて「従業員等」といいます)以外に開⽰、漏洩してはならないものとします。
- 前項にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合、当社および契約者は、相⼿⽅の秘密情報を当該第三者に開⽰、提供することができるものとします。
(1)法令により第三者への開⽰を強制された場合。ただし、この場合、受領者は事前に相⼿⽅に通知するよう努めるものとし、当該法令の範囲内で秘密を保持するための措置を講ずることを当該第三者に要求するものとします。
(2)弁護⼠、公認会計⼠等法令上守秘義務を負う者に当該者の業務上必要とされる範囲内で提供する場合 - 当社および契約者は、レンタル契約の履⾏のために必要な範囲で秘密情報を複製できるものとします。なお、当該複製物についても本条の定めが適⽤されるものとします。
- 当社および契約者は、従業員等に本条の内容を遵守させるものとします。
第24条(個人情報の保護)
- 当社および契約者は、レンタル契約の履⾏に関連して知り得た相⼿⽅が保有する個⼈に関する情報であって、当該個⼈の識別が可能な情報(他の情報と容易に照合することができ、それにより当該個⼈を識別することができることとなる情報を含みます。また、秘密情報であるかどうかを問いません。以下「個⼈情報」といいます)を善良なる管理者の注意をもって管理し、相⼿⽅の書⾯による事前の承諾を得ることなく、当該レンタル契約履⾏以外の⽬的のために利⽤し、⼜は第三者に利⽤させ、若しくは開⽰し、また漏洩してはならないものとします。
- 当社および契約者は、個⼈情報を第三者に提供しようとする場合、相⼿⽅の書⾯による事前の承諾を得るものとし、本条に定める当社⼜は契約者の義務と同等の義務を当該第三者に課すとともに、当該第三者の情報管理について⼀切の責任を負うものとします。また、当社および契約者は、相⼿⽅から要求のあった場合、別途当社⼜は契約者が指定する当該第三者における個⼈情報の取扱い状況について、直ちに書⾯で相⼿⽅に報告しなければならないものとします。
- 当社および契約者は、相⼿⽅の書⾯による事前の承諾を得ることなく、個⼈情報を加⼯、複製⼜は複写してはならないものとします。
- 当社および契約者は、「個⼈情報の保護に関する法律」、その他各種法令、規則、ガイドライン等に従い、アクセス権の管理、個⼈情報の⽬的外利⽤、漏洩、紛失、改ざん等の防⽌その他個⼈情報の適切な管理のために必要な措置を講じるものとします。
- 当社および契約者は、相⼿⽅が前4項に定める義務の履⾏のための措置を講じることにつき、随時⼜は定期的に、相⼿⽅に対して管理体制および内部監査の報告を求め、また必要な指⽰を⾏うことができるものとし、本項の⽬的のために相⼿⽅の施設に⽴ち⼊ることができるものとします。
- 当社および契約者は、本条に違反して個⼈情報がレンタル契約の履⾏以外の⽬的に利⽤され、⼜は第三者に開⽰若しくは漏洩したことが判明したときは、直ちに相⼿⽅に書⾯をもって報告し、相⼿⽅の指⽰を受けるものとします。
- 当社および契約者は、相⼿⽅の個⼈情報(複製物を含みます。)を廃棄するとき、個⼈情報が復元不可能な形で廃棄するものとし、書類については裁断⼜は焼却の⽅法により、電磁的記録については、データ消去⼜は媒体の破壊の⽅法により、これを⾏うものとします。また、当社または契約者は、相⼿⽅が必要に応じて当該処理を実施した旨の証明書を求めた場合、当該求めに応じて証明書を相⼿⽅に対して発⾏するものとします。
- 契約者は、当社の個⼈識別符号、要配慮個⼈情報およびそれらの内容を含む電⼦データは取り扱わないものとします。
第25条(準拠法および管轄)
本規約は日本法に準拠し、本規約に関して生じる一切の紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
規約改定日:2025年12月23日
以上