| 定義について |
- 「本契約」とは、レンタルを受けようとする時は、本利用規約及び「ご利用上の注意」等の記載事項を承諾のうえ、申込締切日までに当社所定の手続きによる利用申込を行い、当社がその利用申込を承諾した時に、当社と利用者の間で本件サービスの提供に関する契約を指します。
- 「サービス」とは、当社により提供される、通信機器及び通信機器に付随する通話/通信サービスを指します。
- 「レンタル期間」とは、利用者の申告する「開始日」から「終了日」まで(1日単位)を指します。
- 「開始日」とは、利用者の申告する「通信機器の受取希望日」を指します。
- 「終了日」とは、利用者の申告する「通信機器の返却日」を指します。
- 「有効消印日」とは、「返却日」含め3日以内の消印を指します。
- 「レンタル料」とは、各プランで設定される料金(基本料/レンタル料/送料/オプション料(利用者任意))を指します。
- 「法人登録」とは、サービスの支払を請求書による銀行振込で行おうとするとき、当社の指定する必要書類一式を提出し、当社の審査を受けることを指します。
- 「返却ツール」とは、当社指定の返却専用封筒及び当社指定業者の着払伝票のことを指します。
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| 第1条 適用の範囲 |
- 本利用規約は株式会社ププルインターナショナル(以下「当社」といいます)の提供するレンタル携帯電話機、及びその付属品(以下「通信機器」といいます)のレンタルサービスを利用される方(以下「利用者」といいます)に適用します。
- 下記項にて定める日時は日本時間を基準とします。
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| 第2条 レンタル契約の成立 |
- 本契約は、「申込完了確認書」の送付を以って成立するものとします。
- 以下の場合申込を承認しないことがあります。
- 利用者の希望する通信機器の在庫状況により、サービス提供が困難であるとき
- 利用者が本契約に違反しまたは違反する恐れがあるとき
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| 第3条 通信機器の受渡及び返却 |
- 通信機器の受渡は、利用者の指定する場所にて宅配で行われるものとします。
その際、輸送中の事故または遅延等により通信機器を開始日または配達指定時間内にお届けできない場合でも、当社はその責を負いません。
また、宅配事情により開始日以前に受渡が行われた場合でも、開始日以前の利用形跡が認められた場合には追加レンタル料をお支払い頂きます。
- 利用者は、通信機器受取後ただちに内容を確認するものとします。受取後48時間以内に利用者から当社に対し連絡のない場合、正常な状態で受け渡されたものとみなします。
- 通信機器の返却は、返却ツールにて行うものとします。
ただし、返却ツールの紛失等利用者過失により使用できない場合または利用者の指定する方法で返却する場合利用者負担での返却となります。その際当社の定める送料の減額は致しません。
- 有効消印日を過ぎての返却は延滞となり、消印日までの延滞料をお支払い頂きます。
ただし、有効消印日内であっても、終了日を超えてのご利用形跡が認められた場合、延滞料をお支払い頂きます。
- 返却時、他の物品が取り付けられていた場合及び通信機器に残されたデータ等、利用者の承諾なしに当社はそれを破棄するものとします。
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| 第4条 レンタル期間 |
- レンタル期間は、利用者の申し出に基づき定めます。
- レンタル期間の上限は原則90日間とします。(一部プラン除く)
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| 第5条 本契約の変更及び延長 |
- 利用者が契約内容の変更を希望する場合には、当社に対して申込日にかかわらず開始日の3営業日前までにその旨を通知し、当社の承認を得るものとします。
- 利用者がレンタル期間の延長を希望する場合には、当社に対してレンタル期間内にその旨を通知し、承認を得るものとします。
その際には、延長利用手数料525円及び各プランで定める延長レンタル料をお支払い頂きます。
なお、当社の承認なく利用を継続した場合には、連絡日までの延滞料をお支払い頂きます。
- 利用者の希望する延長日数により、一部オプション料が自動更新となり加算されます。なお、オプションの途中解約はできないものとします。。
- レンタル期間内に早期返却があった場合でも、原則レンタル料の減額は致しません。
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| 第6条 本契約の取消(キャンセル) |
- 利用者は、本契約を解約したい場合ただちにその旨を当社に通知するものとします。
- 申込日にかかわらず、3営業日前よりキャンセル料1台3150円をお支払い頂きます。なお、空港受取の場合は空港受取手数料が加算されます。
- 通信機器受取後及び開始日以降のキャンセルはできないものとし、レンタル料は全額利用者負担となります。
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| 第7条 料金 |
- 利用者は、各プランで定めるレンタル料を事前に支払うものとします。
- 利用者は、以下当社の定める料金を通信機器返却後に支払うものとします。ただし、ご利用の内容によってはご請求が2ヶ月以上に渡る場合があります。
- レンタル期間内に使用した通話/通信料
- レンタル期間外に使用した通話/通信料
- 追加レンタル料
- 延滞料
- 第9条及び第10条に定める通信機器代金
- その他付随サービスに関する料金
- 申込の内容によっては保証金を預かる場合があります。また、保証金を返還する場合に、利用者が前項に基づき支払うべき料金があるときは、上記料金を保証金から相殺し、残額を返還するものとします。
- 通話明細書の発行は所定のオプション料をお支払い頂きます。ただし、通話/通信の内容に関するお問い合わせはお受けできません。
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| 第8条 支払方法 |
- 支払は利用者が指定する本人名義のクレジットカード(以下「指定カード」といいます)にて自動的に決済されます。
クレジットカードにサービス利用分を請求するにあたり、特別な承諾は必要ありません。また、指定カード発行元が指定カードの取扱を拒んだ場合、契約住所へ請求書を送付する場合があります。
- 請求書による銀行振振込は、法人登録を完了した法人に限り取り扱うことが可能です。また、その支払においては当社の定める期日までに行うものとします。
- 銀行振込による支払において、振込手数料は利用者負担とします。
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| 第9条 通信機器の管理及び滅失・毀損等 |
- 利用者は当社指定の用法に従い、善良なる管理者の注意義務をもって通信機器を利用・保管するものとします。
- 利用者は通信機器の受渡から返却するまでの間に、盗難・滅失または毀損(以下「盗難等」といいます)が発生したときには
ただちに当社にその旨を通知するものとし、この場合、利用者は当社に対し、表1における通信機器代金を支払うものとします。
- 盗難等の際に生じた第三者による通話/通信料等は、利用者に支払いの義務があるものとします。
- 当社より指定カードでの決済後もしくは請求書の発行後、盗難等した通信機器が発見/回復された場合でも、通信機器代金は返還しないものとします。
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プラン |
エグゼクティブ |
プリペイド |
ワールド |
本体 |
52500円 |
31500円 |
充電器 |
3150円 |
電池パック |
SIMカード |
変換プラグ |
ポーチ |
1050円 |
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| 表1 |
| 第10条 補償制度(あんしん補償オプション) |
- 利用者は、申込時に任意で当社の補償オプションに加入できるものとします。
- レンタル期間中、通信機器の水没・毀損・盗難による紛失に対してその損害を補償し、表1の通信機器代金を表2の内容で補償するものとします。
- 盗難の適用には、当社に対し利用者は最寄の警察署発行の証明書を提出するものとします。(提出のない場合は適応できません)
- あんしん補償は通信機器代金を補償するものであり、盗難により利用者及び第三者の被った損害を補償するものではありません。
- 利用者が補償オプションへの追加加入もしくは取消を希望する場合には、開始日の3営業日前までにその旨当社へ通知し、承諾を得るものとします。
- 当社は、利用者から支払われたオプション料について、補償対象期間中における盗難等の発生の有無にかかわらず、これを返金致しません。
- オプション料は30日更新であり、延長によってレンタル期間が変更になった場合、30日ごとの自動更新となり、利用途中での解約はできません。
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水没・毀損 |
盗難による紛失 |
本体 |
90%補償 |
50%補償 |
充電器 |
ポーチ |
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| 表2 *電池パック、SIMカード、変換プラグは対象外となります。 |
| 第11条 禁止事項 |
- 利用者は、通信機器に他の物品を取り付けたり、通信機器の改造または性能の変更を行ってはなりません。
- 利用者は、通信機器及び当社に対する権利を第三者に譲渡、質入、転貸したり通信機器にかかわる権利を侵害する行為をしてはなりません。
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| 第12条 不担保特約 |
利用者は次の事項を承諾の上で契約するものとします。
(1)携帯電話番号は貸出ごとに呼出番号を変えることなく継続的に使用されます。
(2)携帯電話は無線のため傍受される可能性があります。
(3)携帯電話版地図上サービスエリア内であっても通話できない場所があり、現地の通信事業者の都合等により利用できない場合があります。
(4)携帯電話は精密機器のため通常の使用下でも故障すること、また消耗品を含むため劣化することがあります。
(5)上記(1)〜(4)の場合に生じた損害について当社は一切の責を負いません。また、利用者が端末等を利用できなかったことによる損害は補償致しません。
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| 第13条 本契約の解約 |
- 当社は、利用者が次の事項のいずれかに該当した時は、通知催告をせず直ちに本契約を解約することができるものとします。この場合、当社は通信機器の回線停止処置を行なうことができるものとします。
(1)申込内容に偽りがあった場合
(2)利用者の信用状態が著しく悪化したとき
(3)本利用規約に違反したとき
(4)通信機器の使用方法ならびに使用目的が公序良俗に照らして適当でないと判断されるとき
- 前項の解約があった場合は、利用者は直ちに通信機器を返却するほか、解約によって生じた一切の損害ならびに債務を負担するものとします。
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| 第14条 本規約の変更 |
当社は、必要が生じた場合は本規約ならびに各プラン料金設定を予告なく変更できるものとし、この場合、利用者は変更後の規約に従うものとします。また、その際は当社ホームページへの掲載その他の方法により周知します。
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| 第15条 |
合意管轄利用者は、本利用規約および本契約に関して訴訟の必要が生じた場合、訴額の如何にかかわらず名古屋地方裁判所を合意管轄裁判所とすることに同意します。
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附則:この規約は、2008年11月8日から改正、実施します。 |